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不動産法務

  • dig020731
  • 2025年10月5日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年10月24日


不動産は、私たちの暮らしや事業の基盤となる大切な資産です。しかし、売買や賃貸、相続、境界問題など、関わる場面では複雑な法律が絡み、思わぬトラブルに発展することも少なくありません。そうした不安や疑問に対して、私は弁護士として、法的な観点から的確なサポートを提供しています。


不動産売買では、契約書の作成や内容のチェック、重要事項の説明義務など、取引の安全性を確保するための法的支援を行います。特に高額な取引では、契約内容の一言一句が将来のリスクに直結するため、専門家による確認が不可欠です。


賃貸借契約に関しては、貸主・借主双方の立場に立ち、契約条件の整備やトラブル発生時の対応を行います。家賃滞納や原状回復、契約解除など、感情的な対立になりやすい場面でも、冷静かつ法的根拠に基づいた解決を目指します。


また、相続に伴う不動産の登記や分割協議についても、近年の法改正を踏まえた対応が求められます。相続登記の義務化や、共有状態の長期化による管理の難しさなど、現代ならではの課題に対して、実務経験豊富な弁護士が丁寧に対応いたします。


境界や通行権をめぐる近隣トラブル、建物の瑕疵に関する損害賠償請求、マンション管理組合との関係など、日常の中で起こりうる不動産問題にも法的手続きで対応します。必要に応じて、調停や訴訟も視野に入れながら、依頼者の利益を守るために尽力します。


不動産に関する法律問題は、早めの相談が解決への近道です。依頼者の立場に寄り添いながら、安心して不動産を活用・管理できるよう、法務の力で支えてまいります。


【弁護士費用基準】

着手金(着手金の最低額は 11万円)

 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合

 … 経済的利益の 8%

 300 万円を超え 3000 万円以下の場合

 … 5%+9 万円

 3000 万円を超え3 億円以下の場合

 … 3%+69 万円

 3 億円を超える場合

 … 2%+369 万円

報酬金(報酬金の最低額は11万円)

 事件の経済的な利益の額が 300 万円以下の場合

 … 経済的利益の16%

 300 万円を超え 3000 万円以下の場合

 … 10%+18 万円

 3000 万円を超え 3 億円以下の場合

 … 6%+138 万円

 3 億円を超える場合

 … 4%+738 万円

事務手数料

 … 1万1000円


 
 
 

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